平成21年度税制改正大綱 | 平成20年12月12日に発表された「平成21年度税制改正大綱」で、「土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率を据え置く」とされています。
平成21年4月1日以後に引き上げるとされていた現行税率は2年間据え置かれ、段階的な引き上げは平成23年4月1日から行われることとなります。 具体的には、土地の売買に係る登録免許税の現行税率10/1000(1%)が、平成23年3月31日まで適用されます。
土地の売買に係る登録免許税 (本則20/1000 現行10/1000)
○平成21年4月1日から平成23年3月31日まで:10/1000
○平成23年4月1日から平成24年3月31日まで:13/1000
○平成24年4月1日から平成25年3月31日まで:15/1000
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