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任意後見

任意後見制度とは、元気なうちに、将来認知症になった時に備えて、後見人と支援内容をあらかじめ決めておく制度です。自身の老後のライフプランなどを事前に公正証書で契約し、その時が来たら契約内容を任意後見人に実行して頂きます。

任意後見契約を更に充実させるための「見守り契約」や「任意代理契約」「死後事務契約」を締結することも可能です。当事務所では、任意後見契約書等の作成から任意後見人の就任迄、幅広くサポートいたします。

任意後見契約の流れ

任意後見人の決定

任意後見人となる支援者を選びます。任意後見人に将来の生活を委ねることになるため充分に信頼できる人を選ぶことが大切です。

任意後見契約締結(公正証書)
老後のライフプラン(生活設計)を立て、任意後見人と相談の上契約書の原案を作成し、公証人役場で公正証書により契約を締結します。公正証書の内容は登記されます。
~例えばこんなことが契約できます。~
  • 不動産の権利証や預金通帳の保管、管理
  • 老人ホーム等の入所契約の手続きや毎月の費用の支払い

  • 入院する際の入院手続きや費用の支払い
  • 税金の申告・納付
  • 各種の生活費等の支払
判断能力の減退

家庭裁判所への申立て・後見任意監督人の選任

判断能力が減退し任意後見制度の利用が必要になった場合、家庭裁判所に申し立てを行います。成年後見制度の利用が適格であるとの判断がなされると成年後見制度(任意後見制度)が開始し、同時に任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されます。東京法務局に成年後見(任意後見)の登記がなされます。

任意後見制度の開始、家庭裁判所への報告

任意後見人が任意後見契約で定められたライフプランを実行します。任意後見人は任意後見を開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告し、その後も定期的に家庭裁判所へ財産目録・収支状況を報告します。

本人の死亡

任意後見人は、家庭裁判所へ後見業務終了の報告書と財産目録を提出します。任意後見人が本人の相続人に財産の引渡しを行い、全ての業務は終了します。
任意後見人と死後事務契約を締結している場合は、契約の内容に則り死後の事務手続きを致します。