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不動産登記

この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、
国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。(不動産登記法第1条)

登記をすることで、不動産の所有者としての権利が守られます。
不動産を新たに取得した場合、所有権移転登記をしなければ、第三者に自分がこの不動産を所有していることを主張できません。
たとえば不動産を購入する場合、代金の支払い時には、司法書士立会いのもと、売主と買主が書類や鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)を行い、 司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこないます。これは、お金を払ったのに登記されていない等のトラブルをさけるためです。
また、売買だけでなく、不動産を贈与される場合、 贈与契約書の作成から所有権移転登記の申請まで、不動産を相続された場合、遺産分割協議書の作成から所有権移転の申請迄、安全に手続ができるようすべての過程を見守ります。

所有権移転

所有権が移転する場合、大きく3つにわけることができます。
不動産取引の安全を確保するため、自身の権利を守るために登記手続き必要です。

不動産を「売買」した場合 実質的な所有者は当然に売主から買主に代わりますが、登記名義は名義書き換えの手続きをしない限り、ずっと売主名義のままとなります。
不動産を「贈与」した場合 不動産の所有者が譲受人に対し、無償でその不動産を譲渡する旨を伝え、譲受人がこれを受諾すると、贈与が完了しますが、登記名義は名義書き換えの手続をしない限り、ずっと譲渡人名義のままとなってしまいます。
不動産を「相続」した場合 不動産を「相続」した際も登記が必要となります。
不動産を「相続」した後は、トラブルにならないよう、迅速に登記することがポイントとなります。

抵当権抹消

住宅を購入するときに借り入れたローンの返済が終われば、住宅に設定されていた抵当権等の担保権を抹消する必要があります。
ローンの完済時に金融機関より抵当権の抹消のための書類を交付されます。
この抹消手続は、いつまでにしないといけないという決まりはありませんが、永年放置することにより、この抵当権を抹消するための書類を紛失してしまったというご相談をお受けすることが多々あります。
その場合、権利証は再発行されず通常より手間と費用がかかることとなります。お早めにご相談・お手続されることをお勧めいたします。