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家庭裁判所提出書類作成業務

家庭裁判所では、遺言や相続、夫婦や親子関係、成年後見などの手続きを取り扱います。家庭裁判所に提出する書類を作成することも司法書士業務の一つです。
主な家事事件の手続きは以下のとおりです。

相続放棄申述書の作成及び提出

相続放棄とは、一切の遺産相続をせずにすべてを放棄してしまうことです。
プラス財産よりマイナス財産が多い場合は相続放棄をすることが出来ます。相続放棄の手続きをすることで「もともと、初めから相続人でなかったこと」になります。
プラス財産とマイナス財産、どちらが多いかわからない場合は、限定承認という方法もあります。
いずれも家庭裁判所に「申述」という手続きをする必要があります。

相続の限定承認の申述書の作成及び提出

被相続人の債務がどの程度あるかが不明であり財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことを限定承認といいます。
この限定承認をするには、家庭裁判所に相続人全員が共同して申述をする必要があります。原則として、限定承認を行うには、被相続人が亡くなって自分が相続人であることを認識してから3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。

相続財産管理人選任申立書の作成及び提出

相続人の存在・不存在が明らかでないときや相続人全員が相続放棄をして相続人がいない場合に、申立をして家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求します。
相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して債務を支払うなどの清算を行い、清算後残った財産を国庫や特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に帰属させる手続きを行います。

不在者財産管理人選任申立書の作成及び提出

相続人が音信不通で連絡が取れない場合や、行方不明で生死がわからない場合に家庭裁判所に申し立てをして不在者財産管理人の選任を請求します。このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

遺言書検認の申立書の作成及び提出

自筆証言による遺言書を保管していた方、もしくは遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言が本物かどうかを判断する手続ではありません。

特別代理人選任申立書の作成及び提出

未成年者が遺産分割協議の当事者となる場合、その未成年者の為に特別代理人の選任が必要となる場合があります。
本来であれば親権者である父又は母が法定代理人として手続きを行います。しかし、例えば父が亡くなり、母と子との間で遺産分割協議を行う場合には、お互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)となり、こういう場合、母は子の法定代理人として法的な手続きを行えません。そのため、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。
特別代理人は親権者の両親(未成年者の祖父、祖母)などの親族であっても差し支えありません。また、司法書士を特別代理人候補者とすることもできますのでご相談ください。

子の氏の変更許可申立書の作成及び提出

子が、父又は母と氏を異にする場合には、その子は、家庭裁判所の許可を得て、父又は母の氏を称することができます。
例えば、夫の氏を名乗っていた夫婦が離婚し、母が子の親権者になった場合でも、父親の戸籍から母だけが除籍され子の戸籍はそのまま父の戸籍に残ります。母が離婚時の姓をそのまま使用する場合でも、母と子の「法律上の姓」は別々であるとされています。母と子が法律上も同じ姓、同じ戸籍になるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の手続きが必要となります。

名の変更許可申立書の作成及び提出

正当な事由によって戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、例えば、奇妙な名である、難しくて正確に読み取れない、同姓同名者がいて不便である、異性と紛らわしい、通称として永年使用した等、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。