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相続

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。

相続登記には、全部で4種類の方法があります。
①法定相続分による場合
②遺産分割協議による場合
「遺言により特定の法定相続人に相続させる場合」
「遺言により法定相続人以外に承継させる場合(遺贈)」

法定相続分による相続「相続人になるのは誰? それぞれの相続分は?」

1)配偶者

被相続人の死亡時点で、被相続人に配偶者がいる場合は常に第1順位の相続人となります。

2)配偶者と子がいる場合

被相続人に子供がいる場合は、子供が相続人になります。
実子養子を問わず、戸籍上の子であれば相続権があります。被相続人が認知した子も相続人となります。法定持分は、配偶者2分の1、子供2分の1となり、子供が複数いるときは2分の1を均等に分けます。子が既に死亡しているときは、その子の直系卑属(子や孫)が相続人となります。

3)被相続人に子がなく、直系尊属(父母または祖父母)がいる場合

被相続人に子供がなく、直系尊属(父母または祖父母)がいる場合は、配偶者と直系尊属が相続人となります。法定持分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となり、直系尊属が複数いるときは3分の1を均等に分けます。

4)子も直系尊属もいないが、兄弟姉妹がいる場合

被相続人に子も直系尊属もなく、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。法定持分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となり、兄弟姉妹が複数いるときは4分の1を均等に分けます。兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子(本人の甥姪)が相続人となります。

これら民法に定める法定相続分は、次にご説明する「遺産分割協議」をしなかった場合の遺産の分配方法です。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるべき方が、被相続人より先に死亡していたり、相続権を失っている場合に対象になる相続制度です。代襲相続は子から孫、孫から曾孫という順に権利が移行します。

遺産分割協議による相続

相続人は法定相続分と異なる相続を相続人全員で協議することが出来ます。必ずしも法定相続の持ち分に従う必要はありません。例えば、長男が不動産を相続し、二男が預金を相続する・・など、協議により誰が何を相続するかを決めることが可能です。
このような相続の方法を遺産分割協議による相続と言います。
「法定相続による相続登記」と「遺産分割協議による相続」の場合では、手続きの流れや必要書類等が異なります。

また、プラス財産よりマイナス財産が多い場合は相続放棄をすることが出来ます。相続放棄の手続きをすることで「もともと、初めから相続人でなかったこと」になります。
プラス財産とマイナス財産、どちらが多いかわからない場合は、限定承認という方法もあります。
いずれも家庭裁判所に「申述」という手続きをする必要があります。

「相続放棄」について

相続放棄について詳しくはこちら